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遺言を残した方が良いケースとは

どんな場合?


そもそも、なぜ遺言をする必要がある


のでしょうか?




◆遺言をしない場合、

遺産は法律で決められた

相続人が相続します!



 あなたに配偶者(夫又は妻)が居て、お子様(養子、婚外子を含む)が

いらっしゃる場合には、そのご遺産は配偶者が50%、お子様達が50%

相続します。お子様方の間では、配偶者との間のお子様と養子は均等

に遺産は分配されますが、婚外子のお子様の相続分は配偶者とのお子

様の二分の一となります。ですから、「配偶者や特定のお子様に相続さ

せたい」或いは「あるお子様のお嫁さんに世話になったからお子様並に

財産を分けてあげたい」などとのお考えがあっても、口約束だけですと、

有効な遺言がなければ、配偶者や特定のお子様に多く相続させたり、

よく面倒を見てくれた息子のお嫁さんに遺産を残してあげることは、

極めて困難になってしまうのです。
 
 また、配偶者が居てもお子様がいらしゃらない方や、もう配偶者もいら

っしゃらない方ですと、ご存命のご両親やご兄弟姉妹、或いは、甥御

さん姪御さんへご遺産は自動的に一部又は全部が相続されるのです。

 しかし、配偶者やお子様以外に相続させたくないのであれば、遺留分

(配偶者やお子様には、法律で定めた相続分の二分の一に相当する

遺留分という相続権利があり、たとえ遺言しても特別な事情でも無い

限り、相続権が保証されています。)の無い兄弟姉妹等への相続させ

ることなく、遺言によって配偶者や甥御様姪御様、或いは、第三者(慈

善団体等)などを指定して遺贈する事もできるのです。





どのような場合に遺言を残して置いた方が

良いのでしょうか?



◆遺言を残した方が良いと思われるケース


 1.お子様同士が不仲である場合

 2.婚外子のお子様がいる場合

 3.相続人ではないが、家族のように思っている方が

   いる場合

 4.配偶者やお子様がいらっしゃらない場合

 5.お子様同士で分配する事の難しい事業を継承させ

   たい場合


 
6.配偶者の将来の事が特に心配な場合

 7.特定のお子様の素行に問題がある場合

 8.既に、特定のお子様への財産分与が完了されてい

   る場合


 
9.相続人が兄弟姉妹であるが、特定の甥や姪にのみ

   に遺贈したい場合

10.法定相続人以外(慈善団体等への寄付も含む)に

   遺贈したい場合

  

上記のような場合に、

もし有効な遺言を残していますと、

かなり有効に機能するであろうと

考えられます。




どのようにして、遺言を作るのでしょうか?


◆遺言を書くのは難しいのですか?


  一定の決まり事を知っている方ならば、自筆で遺

言を書くことも勿論可能です。しかし、これらの決まり

事が守られていない遺言ですと、最悪の場合、遺言

としての効力がなくなってしまい、只の紙切れになっ

てしまう場合もあります。

  例えば、ワープロで書いた遺言や日付の書いて

いない(吉日という記載も不可)遺言、訂正箇所があ

ってその訂正方法が間違っている遺言、そして裁判

所の許可を得ずに特定の相続人によって開封されて

しまった遺言等々です。

  こういった面倒な諸問題が無く、効力という面では

、まず問題とならない遺言を残されるのであれば、や

はり公正証書遺言です。

  公正証書遺言とは、公証人という裁判官、或いは

、検察官に並ぶ公職者による証明付き遺言ですから

裁判の判決並の効力がありますのでとても安心です。

また、寝たきりの方やご入院中の方でも、ご自分の意

思表示がお出来になる方であれば、公証人に出張し

て貰う(別途費用が必要です)ことも可能です。




◆遺言の内容を変える事はできますか?


 
 一般的には、遺言は、一番新しく作成された物に効

力がありますから、諸事情が変わった場合などには、

勿論遺言の内容を変更して、作り直すべきだと思い

ます。しかしながら、年配の方が、何度も何度も遺言

を変更されるような場合には強迫や錯誤などで遺言

が変更させられたという疑いが生じる可能性もあり、

相続人である親族間で更なるトラブルが発生するこ

ととなります。

  しかし、公正証書遺言ですと、データベースで過

去の遺言の有無も分かる上に、公証人による慎重

な遺言内容の確認作業がありますから、問題は極

めて少ないと思われます。

  一方、自筆遺言となると、前述のようにその信憑

性が問題となって、相続人間での裁判沙汰にまで

なってしまうようなケースが多々あるようです。





◆公正証書遺言は、弁護士に依頼しなければ

 ならないのですか?



  そんな事はありません。行政書士、司法書士など

で、既に信頼が置ける方がいれば、これらの方々に

起案して貰うこともできます。これらの専門家を経由

した場合には、遺言に関する知識が無くとも、手続き

が概ねスムーズに進みます。

  一方、ある程度の知識があり、ご自分で公証役場

まで何度か足を運ぶ事ができる方であれば、直接公

証人に依頼する事もできます。弁護士、行政書士、司

法書士等に特に知り合いがいないのであれば、直接

最寄りの公証役場へご相談下さい。概ね、親切に応

対してくれる筈です。




相続分・遺留分一覧表

亡夫

 妻、長女、長男、亡夫の父、亡夫の弟

  法定相続分:1/2、1/4、1/4、なし、なし

     遺留分:1/4、1/8、1/8、なし、なし


亡夫

 妻、亡夫の父、亡夫の弟

  法定相続分:2/3、1/3、なし

     遺留分:1/3、1/6、なし

亡夫

 
妻、亡夫の弟

  法定相続分:3/4、1/4

     遺留分:1/2、なし

亡父

 
長女、長男、祖父、叔父

  法定相続分:1/2、1/2、なし、なし

     遺留分:1/4、1/4、なし、なし


亡長男

 
父、二男

  法定相続分:全部、なし

     遺留分:1/3、なし

亡長男

 
二男

  法定相続分:全部

     遺留分:なし




・ 公証人による公正証書遺言についてのQ&A(遺言について

  の基本的
な事がQ&A形式で書いてありますので、

  是非参考にご覧下さい!)








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