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起業、外国会社の支店設置や

起業後に必要とされる

各種許認可手続は?


 会社の設立手続きそのものは、司法書士

 や行政書士などのプロに頼めば簡単です。

 しかし、その後の官公署からの許認可の

 取得や、各種の届出義務などを忘れて

 しまうことはあってはならないことです。

 更には、創業間もない企業が発行する

 新規株式を取得した投資者が経済産業省

 にエンジェル税制の適用を申請すること

 により、所得税の優遇措置が受けられる

 可能性があります。その事を知らずして、

 手続を進めてしまえば、大きな損失となる

 可能性もあります。


 また、外国人のパートナーと共同でビジネス

 を行う場合、外国人のパートナーが現有する

 在留資格によっては、その外国人が投資し

 なければならない最低投資額や就任する

 役職、或いは、事務所の設置条件などを

 知らずに会社を立ち上げたとき、場合に

 よっては、その外国人パートナーの在留資格

 (ビザ)が不許可となってしまい。ビジネス

 どころではなくなってしまいます。この様な

 場合にも、外国人在留資格に関わる専門

 知識を持ったプロに依頼されないと、結果

 として大変高いコストと無駄な時間がかかって

 しまうことになります。

 前述したように、場合によってはビジネス

 そのものが致命的なダメージを負うことも

 ありますので細心の注意が必要です。


 この様に、会社設立手続や設立後の雑多な

 許認可の取得手続はいわば、ビジネスを

 始める準備に過ぎないのですから、手慣れた

 専門家に任せて、本来のビジネスに全精力を

 傾注している方々の方が、経験的には成功

 しているケースが圧倒的に高いと言えます。

 私たち手続のプロは、オーナー経営者である

 皆様方が、少しでも本来のお仕事に支障の

 無いよう、常に最新の法令改正情報、

 或いは、届出や手続などに関わる雑多な

 変更情報を常に更新して万全の体制にて

 お待ちしております。


行政書士 中 村 和 夫

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