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断れない高額な借金


を申込まれたら?


借用書だけで



大丈夫ですか?





 借金を申し込んで来るのは、普通は友人

 とか同僚とか元上司とか親族です。

 ですから、「借用書はちゃんと書くから、

 何とかXX万円頼むよ!必ず、XX迄には

 返すからさ!」と借金を懇願されるケース

 がもっとも多いと思います。

 ほとんどのケースは、多少の遅延はあっても

 問題なく返済して貰えるのですが、

 中にはなかなか返済しようとしない者がいます。

 本当に返済できないのであれば、貸した側にも

 責任の一端はあるのですから、ある程度諦めて

 頂く場合もあるかもしれません。

 しかし、どうも高級車を乗り回したり、

 決して羽振りは悪くないのにいろいろ理由を

 付けて返済しようとしない者がときどきいます。

 こういった、最初から借金を踏み倒すつもりで

 借金を重ねる人間が、残念ながら

 確かにいるのです。

 こういった類の人かどうか分からずに借金を

 懇願されたら、それこそ回収のための無駄な

 労力は勿論の事、返済催促をする度に嫌な

 思いをしなければなりません。

 そして、場合によっては裁判を起こさなくては

 ならない場合もあります。

 そのためには、お金を貸したという最低限の

 証拠である”借用書”がなくては、貸したという

 立証が難しい事は言うまでもありません。

 その借用書も貰えないような事情がある場合

 でも、銀行振り込みとかの形で何らかの金銭の

 授受の証拠を残さなくてはなりません。

 ですから、仮にご友人等に、借用書無しで

 現金で30万円貸した場合では、その後の

 貸し金の回収のための手間や時間、

 そして数々な不愉快な思いを考えれば、

 お金を貸したというよりは、プレゼントしたと

 思って最初から諦めた方が良い場合も

 多々あります。

 よく、弁護士や裁判所が、借金を代わりに

 回収してくれると思っている方が

 希にいるのですが、裁判所が借金を

 回収してくれることは決してありません。

 また、貸し手の代理人である弁護士でも

 そう簡単には貸したお金の回収は

 出来ないのです。

 
借金の返済を迫る為には、一般的にはまず、

 以下の手順を踏む必要があります。


 @ 電話等で貸した金銭の催促をする。


 A 内容証明郵便などで警告する。


 B 調停の申し立てや支払督促を行うか、


   或いは、簡易裁判所や地方裁判所で


   民事裁判を行う。


 C 裁判で勝訴判決を勝ち取る。


 D この勝訴判決文を基に、


   強制執行の手続きを行う。



  
勿論、貸した相手に返済の意志が無いか、

 或いは返済の意志が曖昧であり、

 借用書等の証拠が当初から揃っている

 場合には、いきなりBへ進むこともできます。

 しかし、最初からいきなり勝訴判決を直ぐに

 勝ち取る事などはできません。即決裁判と

 いわれている少額訴訟にしたところでも、

 数日で勝訴判決を得るという訳には

 ゆかないのです。

 ですから、お金を貸した相手が

 返済しようとしないと分かってから、

 少額訴訟の準備に入り、勝訴判決を得て

 強制執行が出来る態勢に持って行くまでには、

 最低でもやはり1ヶ月程度は、

 どうしても掛かってしまいます。

 更に、弁護士や司法書士に頼めば、

 当然ながら報酬も支払う必要があります。

 そうすると、逆に費用が30万円以上に

 なることもあり得ます。

 日本の裁判制度では、被告人にこのような

 費用まで払えという判決が出ることはほとんど

 ありえませんから、全額回収したとしても、

 結果的にはマイナスとなってしまいます。

 ましてや、相手方に支払い能力がなかった

 ような場合には、更に損害が

 拡大してしまいます。

 実際、ある外国の方で、民事訴訟裁判を

 起こして、勝訴はしたものの、相手方に

 支払い能力がなく、泣きっ面に蜂だったと

 いう事が実際にありました。


 
以上の事から、借用書は、

 重要な証拠書類ではありますが、

 これだけでは何ら法的な強制力が無い、

 単なる証拠書類に過ぎない

 事がご理解頂けたと思います。


 まあ、50万円未満のお金を

 お貸しになった場合には、貸した時点で、

 ”プレゼントしたしたお金だと”半分は諦めた方

 が良いと、私は思うのですが・・・。

 しかし、100万、200万とかの高額な

 借金を申し込まれ、やむなく貸さざるを得ない

 ような場合には、前述のように借用書作成は

 不可欠ですが、ただの借用証書では
なく”

 強制執行認諾条項


 付きの公正証書



 にしておく事を強くお勧めします。



 強制執行認諾条項付き


 公正証書の威力とは?




 先ほどの説明で、借用書だけでは

 単なる証拠書類に過ぎず、この証拠書類

 を基に裁判を起こし、勝訴判決を得てから、

 強制執行出来る手続きに入ると書きました。

 しかしながら、この裁判を経ずに、

 貸した相手方が返済期限を遅延した場合に、

 いきなり強制執行が出来る借用書が

 あるのです。

 それが、この”強制執行認諾条項付き

 金銭消費貸借契約公正証書(或いは、

 債務弁済契約公正証書)”なのです。

 この公正証書があれば、貸した側に

 約束不履行という不誠実な対応があった

 場合には、民事裁判で



 
勝訴判決を得る事無しに



 
いきなり預貯金や資産を

 法的に差し押さえる

 
 強制執行という手続きに入ることが

 できるのです。


 つまり、返済できるにもかかわらず、

 のらりくらりと躱されることなく、

 迅速に貸したお金を確保できる可能性が

 高いのです。それに、

 この公正証書を作成の為に、

 貸し手や借り手の双方が

 公証役場に行かずとも、

 このパワフルな借用者が作れるのです。

 また、この金銭消費貸借契約書か

 債務弁済契約書に、委任状を添付した

 書類に実印で押印し、印鑑証明書を

 添付するだけで、例えば私たちのような

 代理人が、そのお金を借りたい人の

 代理人として、このパワフルな借用書に

 同意し、お金を借りる者に代わって

 押印する事ができるのです。

 従って、お金を借りる者は、時間が無いとか、

 急いでいるとかの口実で

 この公正証書作成を拒む理由は

 まったく無い
のです。

 貸す側の方もお忙しいのであれば、

 双方とも代理人委任して、

 この公正証書を
作成することさえできます
 
 なお、この強制執行認諾条項付き公正証書は、

 離婚の
慰謝料や子供の養育費

 支払いに関する債務弁済契約書などにも

 応用できます。



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