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国際結婚をするには?


日本国籍を得るには?



【国際結婚に必要な書類とは?】


 国際結婚をする場合、その外国人の方(夫か妻)

が独身であることを、本国政府によって証明する

必要があります。つまり、独身証明書(国によって

は、その呼び方は違っています。)と出生証明書

は必ず必要となります。国によっては、これらの書

類のみならず、駐日大使館で独身である旨の「宣

誓供述書」等を更に添付しなければ、婚姻が受理

されない場合もあります。

 一般的には、婚姻の届出を行う市町村に事前に

問い合わせる事が重要です(注1)。仮に市町村で

判明しなくとも、管轄の法務局に問い合わせてくれ

ますので、その指示に従った証明書を本国から

取得して下さい。

注1)最近は、市区町村の戸籍窓口が民営化

されたり、戸籍手続に熟知したベテランの戸籍

窓口職員が配置転換や定年で激減しており、

有料ではありますが行政書士などの専門家に

事前に相談された方が良いかもしれません。

特に、外国人の方との婚姻でその方の

在留資格(ビザ)が絡む場合には、寧ろ

行政書士にご相談される事を強くお勧め

致します


 
なお、外国語で書かれてある証明書ですが、

欧米諸国以外の証明書であれば、その国の

外務省の認証を受けた文書である必要があり

ます。また、翻訳文は、専門の翻訳者、或いは

翻訳会社である必要はありませんが、

あやふやな翻訳であると後々のトラブルの原因

となりますので注意が必要
です
(注2)。また、国

によっては、その国が認めた英文などの翻訳者

などもいるようですから、マイナーな言語であれば、

一旦現地で英語に翻訳して貰った方が無難かも

しれません。



(注2)最近は、法律用語にも精通した

行政書士で翻訳や認証手続までも行って

くれる方々が増えている
ので、下手な翻訳

会社に依頼されると、有効性が問われる

こともあります。実際にあった話ですが、

海外に赴任される日本人のご家族の戸籍

謄本の翻訳で、当職がやり直し、お気の毒

に翻訳会社に支払った代金とその間の

無駄な時間を失った方がいらっしゃいました。


 なお、海外で結婚される方は、予め相手方の

旅券の写し等を持って、最寄りの法務局で

英文の「婚姻要件具備証明書」を作って貰う

必要があります。国によっては、戸籍謄本な

ども別途翻訳、認証したりする必要
がありま

すので、相手の方の国の管轄庁に必ず念入

りにご確認下さい。

NEWS!

都内の行政機関窓口からの要請により、窓口で意思疎通

で困っている外国人と行政担当官との間を電話で通訳する

ボランティア組織を立ち上げました!

 詳しくは
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【日本国籍を得るには?】

 一般的には、帰化申請を法務大臣に対して申請

します。日本の国籍法では二重国籍を認めていま

せんから、従前の国籍は、許可後又は許可前に当

該大使館で放棄することとなります。

 帰化申請の要件は相変わらず厳しく、永住などの

手続きなどとは比較にならないほど面倒な手続き

です。現段階では、申請者のプライバシーのほとん

どを申請書に添付するなど提出書類が大量にあり

ます。

 なお、過去5年以内に刑法犯(スピード違反も含

む。)を犯した者や、100日以上連続して海外に居

た場合には許可されていない模様です。

 また、過去に於いてオーバーステイしたことのあ

る方ですと、日本人の配偶者で10年、その他の方

で15年経過しないと帰化が許可されないと言われ

ています。

 一般的には、先ず最寄りの法務局での事前相談

が必要で、その時点で既に面談が行われます。そ

の面談で、申請人の日本語力や法令違反の有無

等々が口頭で確認されます。そして、「では、これ

らの書類を揃えてから、またいらして下さい」と言

われたならば、もう50%以上許可される可能性が

あります。ですから、最初の面談はとても重要とな

ります。

 通常、私はこの面談の席に全部又は一部同席さ

せて貰いますが、それでも担当官が専門用語を使

用した場合にのみ以外では、担当官と申請人との

会話に立ち入ることができません。つまり、担当官

からの質問は申請人の日本語能力調査の一部と

し位置づけられているとも言えます。但し、法律的

な表現や専門的な用語が使われた場合に限り、私

が申請人に説明することが特別に認められます。

それ以外の場合で、担当官と相談者との会話に

割って入るのは不可となっています。

 ですので、最初の面談・相談の時点で、事実上断

られるケースが可成りあり(特に、中南米系の日系

人は日本語能力に問題が多いため。)ます。

 なお、これとは全く別な、旧国籍法による届出手

続きという形態がありますが、これは日系人の場合

のケースで、現地の諸法令が関係する場合もあり、

可成り専門的で複雑な内容ですので、個別に事務

所で鑑定し、お答えしております。



メールでのお問い合わせ先


info☆visa.tokyo.jp


*お手数ですが、上記の☆を@に換えてご送信ください!



【ご参考】

  ● 戸籍手続研究会

 
 ● 
法務省の国際結婚・海外での出生等のQ&A