介護保険適用の申請をするにしても、
判断力が低下したり、身体が動けなく
なっては、場合によっては手遅れに
なってしまいます。また、介護施設で
介護を受けたとしても、生きている限り、
様々な手続をして行かねばなりません。
介護施設との契約やら、病院の入退院
手続、シルバーパスの申請、各種公的
書類の作成、書留郵便等の郵便局での
受取、銀行口座の残高管理、戸籍謄本、
住民票などの公的証明書の請求取得等々、
痴呆でなくてもかなり面倒で煩雑な手続が
沢山あるのです。
そんな手続を、例えば信頼できる第三者や
団体、或いは自分の息子や娘などに、あら
かじめ委任しておく契約が任意後見契約と
いう制度です。
契約内容は、任意後見契約本人が痴呆に
なったり、或いは、身体が不自由になる前の
段階では、主に本人の財産を出来る限り減ら
さず、かつ快適に生活できるような、いわゆる
保存行為のみに限定した権限のみを
委任します。しかし、ひとたび痴呆状態に
なった場合には、法定後見人として裁判所が
選任する後見監督人の下で、ご本人に
代わって幅広い代理権を行使して貰うように
するのです。
勿論、優しく、真面目で、当然ながら安心
できる任意後見人の選定、選任などご不安
な点やご不明な点が多いかと思います。
一般的には、息子や娘、或いは配偶者に
任意後見人に就任して貰うのですが、
そういった方々が見当たらない方々も
多いかと思います。
当事務所では、私の実際の体験に基づいた
お話しをしながら、初回は無料でご相談に
応じますのでお気軽にご相談下さい。
実際に、痴呆が悪化したり、脳障害などで
判断できなくなってからでは、公証人による
任意後見契約が出来ない場合もあります
ので、呉々もお早めにご相談されることを
お勧め致します。
なお、最寄りの各公証役場にてもご相談に
応じてくれますので、公証役場もご活用下さい。
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